函館行啓通法律事務所

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遺産相続

このようなお悩みはありませんか

  • 「遺産の分け方について、親族同士が揉めて困っている」
  • 「長男にすべて相続させると遺言にあったが、遺産を請求できるのか」
  • 「多額の借金があることがわかったので、相続放棄をしたい」
  • 「遺言書があったが、その内容に不満な相続人がいる」
  • 「相続人同士で争わないように、遺言書を作成したい」

法的相続手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、誰がどれくらいの割合で、どの財産を受け取るかを相続人同士で話し合うことをいいます。相続財産には、現金や預貯金のように分割しやすいものだけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
相続人同士の話し合いは感情的になりやすく、揉めて解決が難しい場合も少なくありません。特に、一部の相続人が多額の生前贈与を受けていたり、被相続人の介護をしていた場合には、相続人間での利害が対立してしまいます。
第三者である弁護士が間に入ることで、法律的な知識をもとにした論理的な視点から、協議を進めていくことが可能になります。また、他の親族と直接に交渉するという精神的負担も解消されます。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続が全くなかったり、極めて少額であるなど不平等な分け方だった場合に、遺留分侵害額請求をすることができます。この遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停でも合意に至らない場合は、訴訟を起こします。遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が遺留分侵害額の支払い命令を下すことになります。
ただし、遺留分侵害額の計算方法や遺産の評価は、専門的な知識を要するので、相続問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

遺言書作成、執行

遺言書を作成しておくことで、亡くなった後、残された遺産について相続人同士の争いを防ぐことができます。
遺言書は作成の仕方が法律で厳格に定められていて、間違った形式で作成してしまうと、無効になることもあります。
遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、法的な効力を持つ遺言書として、公正証書遺言をおすすめいたします。遺言書の原本を公証役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれがありません。
遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。
弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きや相続に関する問題にも確実に対応することができます。

相続放棄

遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も相続の対象となります。
負債が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。この手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをします。この期限を過ぎてしまうと、多額の負債を背負うことにもなりかねないので、できるだけ早期に弁護士に相談されることをおすすめいたします。
また、いったん相続放棄をすると撤回ができないので、慎重に対応するようにしてください。

成年後見について

成年後見とは、認知症などによって判断能力が低下してしまった人を、詐欺などの被害から守るための制度です。家庭裁判所に申し立てて、本人を援助する成年後見人をつけてもらいます。
成年後見人には取消権があるので、本人が詐欺被害に遭った場合には、契約を取り消すことができます。
成年後見人は、本人の財産を調査して財産目録を作成したり、介護施設への入所契約などを代理人として交わすなど、さまざまな業務があります。
成年後見人に弁護士を選ぶことで、煩雑な手続きを一任することができたり、法律が絡むトラブルにも迅速に対応することができます。

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