このようなお悩みはありませんか
- 「家族が逮捕された。すぐに釈放してもらいたい」
- 「身に覚えのない事件で逮捕されそう。無実は証明できるのか」
- 「すぐに保釈して欲しいが、どうしたらいいかわからない」
- 「刑事事件の被害者と示談にしたいができるのか」
- 「犯罪の被害を受けたのに、警察が対応してくれず困っている」
刑事事件の流れについて
逮捕された後の手続きの流れは、以下のように進んでいきます。
1.逮捕
48時間で検察官に送致され、その後24時間以内に検察官が取り調べを行う。
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2.勾留
裁判所に勾留請求を行い、原則10日間、取り調べを行う。
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3.勾留延長の場合
さらに10日間、勾留延長される。
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4.検察官による起訴・不起訴の判断
①公判請求 ②略式起訴 ③不起訴 ④処分保留
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5.刑事裁判
公判請求された場合、法廷で裁判を開く。
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6.判決
有罪の実刑判決の場合は、刑務所に収容される。不服があれば控訴する。
逮捕・勾留について
被疑者の身柄を拘束して、捜査を行う必要があると判断した場合は、裁判官の許可を得て被疑者を逮捕します。被疑者の身柄は、留置所に拘束されます。
その後、2~3日で勾留の手続きに移行します。被疑者の勾留は、法律で10日以内と定められていますが、その後10日間延長できるので、最大20日間の勾留が続きます。
その間に、検察官が被疑者を起訴するかどうかを決定するので、逮捕・勾留は最大で23日間継続します。
逮捕されると、被疑者との面会は弁護士だけが認められますが、勾留中は家族や友人と面会することができます。ただし、被疑者が弁護士以外と面会することを禁止する、接見禁止の処分がなされた場合は面会することができません。
処分の種類について
通常の起訴(公判請求)
裁判所の審判を求めて起訴された場合、身柄を拘束された状態が継続しますが、起訴されたときから保釈請求をすることができます。
保釈請求が認められると、判決までの期間は身柄を釈放され、裁判の審理や判決の日には、自分で裁判所に出頭します。
保釈が認められるかどうかに関わらず、起訴から1ヶ月程度で第1回の審理が開かれます。被告人が犯罪を認めている事件の場合は、通常1回で審理は終了し、その後、2~3週間後に判決が言い渡されます。
略式起訴
軽微な事件ではあるが、不起訴処分は妥当ではないと判断された場合、公開の裁判を開かない簡略化した手続きで、100万円以下の罰金や科料を科す手続きを略式起訴といいます。
略式起訴された場合には、身柄は釈放され、略式命令によって決定された金額を納付することで、刑の執行が完了となります。
不起訴処分
有罪判決を下すための証拠が不十分な場合や、犯罪がそれほど重大ではなく、被害者との示談が成立している場合など、検察官が起訴の必要がないと判断すると、起訴されずに身柄を釈放されます。
これを不起訴処分といいますが、起訴しないことが確定したわけではないので、その事件が完全に終了したということではありません。例えば、別の犯罪が発覚して起訴する際に、いったんは不起訴になった犯罪も、まとめて起訴することもあります。
しかし、原則としては不起訴処分になったら、その事件の刑事手続きは終了と考えます。
処分保留
処分保留とは、確実な証拠が出てこず、起訴か不起訴化の処分を保留することです。処分保留になった場合は、釈放はされますが、不起訴とは異なり、事件の捜査や取り調べは継続します。
捜査が打ち切りになれば不起訴になりますが、処分保留でも後に証拠が出てきた場合は、起訴になることもあります。
判決の種類について
実刑判決
実刑判決とは、執行猶予が付かずに懲役刑や禁固刑で刑務所に収監される判決を受けてしまうことです。
法定刑で3年以上の懲役刑が設定されている重罪で起訴されてしまうと、情状酌量などがない限り、執行猶予付き判決はされずに、実刑判決を受けます。
執行猶予付き判決
刑の執行猶予とは、有罪判決にもとづく刑の執行を一定期間猶予することです。その期間内に他の犯罪で有罪判決を受けなければ、刑の言い渡しが効力を失い、刑務所に入ることを回避できます。
そのため、被告人が犯罪を認めている場合には、執行猶予付き判決を得られるよう、弁護活動を行います。ただし、執行猶予付き判決は刑期3年以下の場合に限られているので、重大犯罪に執行猶予が付くことはありません。
勾留決定までの初動対応が重要
逮捕されてから勾留決定までは最大72時間で、まさに時間との勝負です。この段階での弁護士の初動対応が非常に重要になり、それによって釈放か勾留かが決まります。
検察官へ働きかけることで、逮捕後72時間以内に勾留を阻止できる可能性があるため、弁護士の介入が早いほど、身柄拘束を解く手続きを迅速に開始できます。
勾留を阻止できれば、被疑者の身柄は釈放されて、自由に生活することができます。